傷病給付金は退職後も受け取れます。条件や注意点を解説します
2022/4/12 最終更新
休職する方だけでなく、退職する方にも活用して欲しいのが傷病手当金の制度です。実は、健康保険では医療サービスの現物給付以外にも、
労災保険で補償されない、要するに仕事以外のことが原因の病気(もしくはケガ)で働けなくなったときの生活を補償することが目的となっている制度です。 この制度を利用中、
2022/4/12 最終更新
休職する方だけでなく、退職する方にも活用して欲しいのが傷病手当金の制度です。実は、健康保険では医療サービスの現物給付以外にも、
労災保険で補償されない、要するに仕事以外のことが原因の病気(もしくはケガ)で働けなくなったときの生活を補償することが目的となっている制度です。 この制度を利用中、
目次
休職・退職など働けないことで、収入がなくなると困ってしまいますよね。
せっかく休職しても大きなストレスを抱えてしまったり、
傷病手当金は、条件を満たせば退職後も受け取ることができます。休職中に受給していたか否かは関係ありません。 では、条件とはどのようなものなのでしょうか?
退職日までに1年以上、継続して健康保険(職域保険)に入っていること
退職のとき(健康保険の資格喪失時)に傷病手当金を受けているか、
退職日に出勤していないこと
それぞれの条件について詳しく説明していきます。
退職日までに継続で1年以上入っていることが条件となっています。任意継続の期間はカウントされないことに注意が必要です。
また、ここでいう”健康保険”は職域保険、いわゆる被用者保険を指します。地域保健である国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。
今回は退職時に焦点を当てて紹介していますが、傷病手当金を受けるためには、それ自体にも条件があります。
1.疾病又は負傷のため療養中であること
2.労務に服することができないこと
3.労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること(3日続けて休業した場合に第4日目から支給)
4.報酬が受けられないこと(報酬を受けていても傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給)
休職中に傷病手当金をもらっていた方は、既にこの4つを満たしています。ただし、休職に至った病気・
継続給付で注意が必要なのは、退職に合わせて引っ越し・受診医療機関を変更する場合です。
傷病手当金を受けるためには、就労不可であることを医師に証明してもらう必要があります。 その証明に1日でも空白が発生してしまうと、それ以降の給付を受けられなくなってしまいます。病院側も診察がない初診日以前の就労不可は証明できないため、空白をつくらないよう日程を調整して受診しましょう。
退職後初めての申請をする場合も、すべての条件をきちんと満たせば傷病手当金を受け取ることが可能です。
生活の補償として、早く受給したい方が多いと思います。時効を意識するよりは、
退職日に出勤してしまうと、
退職後も傷病手当金を受給する予定ならば退職日の出勤はしないでください。
事務手続きや会社にある私物整理のため、
引き継ぎなどがある場合は、退職日には終了する日程で早めに済ませておきましょう。 退職日に”出勤”さえしなければ、公休・有給・
休職・退職の判断をするときには、
退職後も条件を満たせば受給することができます。 経済的不安で休職・退職をためらっている方は、制度を知っているかどうかで判断が変わってくることもあるかもしれません。ときには条件を満たせるよう、多少の調整をした方が良い場合もあるでしょう。
金銭的不安を療養中のストレスとしないためにも、
※コラム中の画像は全てイメージです