傷病給付金は退職後も受け取れます。休職中からの継続給付のポイントなども解説
2024/8/28 最終更新
休職中に受給される傷病手当金。
退職したら傷病手当金が給付されなくなるのではと、不安な方もいるのではないでしょうか?
傷病手当金を受給中の方が、退職することになったときに続けて給付を受けるための条件や注意点などをご紹介します。
2024/8/28 最終更新
休職中に受給される傷病手当金。
退職したら傷病手当金が給付されなくなるのではと、不安な方もいるのではないでしょうか?
傷病手当金を受給中の方が、退職することになったときに続けて給付を受けるための条件や注意点などをご紹介します。
目次
「休職中だけど職場復帰することが難しそう」
このように思い悩むとき、退職することを検討する方もいるのではないでしょうか?
そのときに不安に感じやすいことの1つに、傷病手当金を今後も受給できるのかがあります。
傷病手当金は、条件を満たせば退職後も受け取ることができます。休職中に受給していたか否かは関係ありません。 では、条件とはどのようなものなのでしょうか?
退職日までに1年以上、継続して健康保険(職域保険)に入っていること
退職のとき(健康保険の資格喪失時)に傷病手当金を受けているか、
退職日に出勤していないこと
それぞれの条件について詳しく説明していきます。
退職日までに継続で1年以上入っていることが条件の1つです。
任意継続の期間はカウントされないことに注意が必要です。
今の職場で1年以上働いているのなら問題ありません。
しかし1年未満の場合は条件を満たせず、給付を受け取れません。
ただし今の勤め先の継続が1年未満でも、前の職場から”1日の空白もなく”保険を切り替えていた場合には通算できます。
また、ここでいう”健康保険”は職域保険、いわゆる被用者保険を指します。
地域保健である国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。
今回は退職時に焦点を当てて紹介していますが、傷病手当金を受けるためには、それ自体にも条件があります。
1.疾病又は負傷のため療養中であること
2.労務に服することができないこと
3.労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること(3日続けて休業した場合に第4日目から支給)
4.報酬が受けられないこと(報酬を受けていても傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給)
休職中に傷病手当金をもらっていた方は、既にこの4つを満たしています。
ただし、休職に至った病気・ケガと同じ理由でなければ継続給付を受けられません。また、休職期間中に既に1年6ヵ月給付を受けていると、それ以上はもらえません。
退職後も継続給付する際に注意が必要なのは、退職に合わせて引っ越し・受診医療機関を変更する場合です。
傷病手当金を受けるためには、就労不可であることを医師に証明してもらう必要があります。 その証明に1日でも空白が発生してしまうと、それ以降の給付を受けられなくなってしまいます。
病院側も診察がない初診日以前の就労不可は証明できないため、空白をつくらないよう日程を調整して受診しましょう。
退職後はじめての申請をする場合も、すべての条件をきちんと満たせば傷病手当金を受け取ることが可能です。
退職後の申請で、締め切りについて気になる方もいるでしょう。こちらは、特に気にする必要はないかと思います。強いていえば、健康保険法上で「療養のために働けなくなった翌日から2年で時効」と定められています。
生活の補償として、早く受給したい方が多いと思います。時効を意識するよりは、書類が準備でき次第申請することをおすすめします。
退職日に出勤してしまうと、それだけで傷病手当金受給の条件を満たせなくなってしまいます。
退職後も傷病手当金を受給する予定ならば退職日の出勤はしないでください。
事務手続きや会社にある私物整理のため、出社することは問題ありません。
重要なのは”出勤扱い”にしないこと。そして出社したとしても仕事はしないことです。
引き継ぎなどがある場合は、退職日には終了する日程で早めに済ませておきましょう。
退職日に”出勤”さえしなければ、公休・有給・欠勤どれでも問題ありません。
このように継続受給するために条件があるとはいえ、傷病手当金は病気で働けなくなった方には心強い制度です。
経済的不安で退職をためらっている方は、制度を知っているかどうかで判断が変わってくることもあるかもしれません。
金銭的不安を療養中のストレスとしないためにも、ご参考になりますと幸いです。
ここまで休職中の方が退職するさいに役立つ傷病手当金の継続受給についてご紹介しました。
専門的な内容のため、分かりづらいことや疑問点・不明点などがございましたら、お気軽に相談窓口までお問い合わせください。
また、もし本当は会社に復職したい気持ちがあるのに、難しそうだからと退職を検討している場合は、ひとりで決断してしまわないことが大切です。
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