障害福祉サービス受給者証とは? 取得の流れや利用方法を解説

就労移行支援やグループホーム、居宅介護といった障害福祉サービスの利用を検討中の方に向けて、サービスの利用に必須となる「障害福祉サービス受給者証」について、障害者手帳との根本的な違い、発達障害・精神障害・難病などの対象条件、申請から交付、更新までの具体的な流れを詳しく紹介します。

休職・離職中のお悩み相談

病気や障害のこと、暮らしのこと、
お金や社会保障制度のこと、そして仕事のことなど、
何でもご相談ください。

  • 障害福祉サービス受給者証とは? どのようなもの?

    障害福祉サービス受給者証は、障害のある方が就労支援や生活介護といった障害福祉サービスを利用するために必要な証明書で、しばしば「受給者証」と略されます。これは障害者手帳とは異なり、あくまで「サービスの利用許可証」としての役割を持つものです。

     

    受給者証には

    利用者情報

    利用できるサービスの種類や量

    利用者負担の上限額

    などが記載されており、サービス事業者はこれにもとづいて、一人ひとりに合った支援を提供します。

     

    記載されている内容

    障害福祉サービス受給者証には、利用者の情報や支給が決定したサービス内容など支援を受けるうえで基本となる情報が細かく記載されています。市区町村によって書式は異なりますが、一般的には以下のような項目が含まれます。

     

    利用者情報:氏名、住所、生年月日など、本人を特定するための基本情報

    障害支援区分:どのくらいの支援が必要かを示す区分

    支給決定内容:利用が認められたサービスの種類(「就労移行支援」「居宅介護」など)、サービスの支給量(一ヵ月に利用できる日数や時間数)、支給決定の有効期間

    利用者負担上限月額:利用者がひと月に支払うサービス費用の自己負担額の上限

    サービス提供事業所記入欄:実際にサービスを受ける事業所の名称や所在地、連絡先

    交付情報:受給者証を発行した市区町村名や交付日、受給者証番号、支給決定期間など

     

    これらの情報は、利用者が適切なサービスを適切な負担額で受けるために不可欠なものです。

  • 障害福祉サービス受給者証と障害者手帳の違いは?

    障害福祉サービス受給者証と障害者手帳はどちらも障害のある方を支援するためのものですが、受給者証が「障害福祉サービスを利用する資格」を証明するのに対し、障害者手帳は「身体・知的・精神的な障害があること」を証明するという違いがあります。両者はそれぞれ別の手続きを経て取得する、目的の異なる証明書であると理解しておきましょう。

     

    項目

    障害福祉サービス受給者証

    障害者手帳

    目的

    障害福祉サービスの利用資格を証明する

    一定の障害があることを証明する

    交付元

    市区町村

    都道府県・指定都市など

    主な用途

    就労支援、生活介護などの福祉サービスが利用できる

    税金の控除、障害者雇用枠への応募などができる

    取得条件

    サービスの利用が必要と認められること

    各手帳の交付基準(障害等級など)に該当すること

     

  • 障害福祉サービス受給者証交付の対象者

    障害福祉サービス受給者証は、障害者総合支援法にもとづき、支援を必要とする以下の方が対象となります。年齢にかかわらず、18歳未満の児童も含まれます。

     

    身体障害:身体上の障害のある方

    知的障害:知的障害と判定された方

    精神障害:統合失調症や発達障害などのある方

    難病など:厚生労働省が定める指定難病などのある方

     

    申請にあたり、必ずしも障害者手帳を所持している必要はありません。医師の診断書や意見書など、障害や疾患の状況を証明できる書類があれば申請が可能です。

  • 受給者証で受けられるサービス

    障害福祉サービス受給者証とは? 取得の流れや利用方法を解説

    障害福祉サービス受給者証で受けられるサービスは、大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」の2種類があります。

    介護給付は日常生活で必要な介助・介護を中心としたサービスで、訓練等給付は自立や就労を目指すことを目的としたサービスです。

     

    介護給付の種類

    介護給付は主に日常生活の支援を必要とする方が対象のサービスです。

     

    居宅介護:自宅で生活する方のために、ヘルパーが訪問して入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの家事援助などをおこないます。障害支援区分1以上の方が対象です。

    重度訪問介護:重度の肢体不自由または知的・精神障害があり、常時介護を必要とする方が対象です。居宅介護のサービス内容に加え、見守りや外出時の支援など、総合的な介護を提供します。

    同行援護:視覚障害により、移動に著しい困難がある方が対象です。外出時にヘルパーが同行し、移動の援護や代読・代筆など安全な外出のための支援をおこないます。

    行動援護:知的障害や精神障害により、行動するうえで著しい困難があり、常時介護を必要とする方が対象です。外出時の危険回避など、不測の事態に備えた支援をおこないます。

    生活介護:常に介護を必要とする方が対象で、日中に事業所へ通所し入浴や食事などの介護、創作的活動や生産活動の機会を提供します。障害支援区分3以上の方が主な対象です。

    短期入所(ショートステイ):自宅での介護が一時的に困難になった場合に、施設へ短期間入所できるサービスです。

     

    訓練等給付の種類

    訓練等給付は、自立した社会生活や就労を目指すための訓練・支援を中心としたサービスです。利用者の目標や課題に応じて支援が提供されます。

     

    自立訓練:身体障害や高次脳機能障害のある方に対して身体機能の維持・向上を目指すリハビリテーション、知的・精神障害のある方に対して日常生活を送るうえで必要なスキルを身につけるための訓練を提供します。

    就労移行支援:一般企業への就職を希望する方が対象です。最長2年間の利用期間のなかで、就職に必要な知識やスキルの習得、職場探しなど一貫したサポートを受けられます。

    就労定着支援:就労移行支援などを利用して就職した方で、就職後6ヵ月を経過した方を対象に、最長3年間、仕事や人間関係の悩み相談、職場との調整などをおこないます。

    就労継続支援(A型・B型):一般企業で働くことが困難な方が対象です。A型は事業所と雇用契約を結び、給料をもらいながら働きます。B型は雇用契約を結ばず、比較的簡単な作業などを自分のペースでおこない、工賃を受け取ります。

    共同生活援助(グループホーム):障害のある方が地域で共同生活を送る住居です。食事や金銭管理のサポート、日常生活の相談対応などを受けながら、自立した生活を目指します。

     

     

  • 障害福祉サービス受給者証の取得方法

    障害福祉サービス受給者証の取得方法

    障害福祉サービス受給者証の取得は、居住する市区町村への申請が必要です。相談からサービスの利用開始までにはいくつかのステップがあり、一般的には1~2ヵ月ほどの期間がかかります。

    以下に具体的な流れを解説します。

     

    相談と申請

    まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に「障害福祉サービスを利用したい」と相談することから始めます。相談のなかでどのようなサービスが必要か、どのような手続きを踏むべきかについてアドバイスを受けられます。

    利用したいサービスが決まったら、窓口で申請手続きをおこないます。申請には以下の書類が必要となるのが一般的ですが、自治体や個人の状況によって異なる場合があるため、事前に確認しておくとスムーズです。

     

    支給申請書:窓口で受け取るか、自治体のウェブサイトからダウンロードします。

    マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカード、通知カードなど。

    本人確認書類:運転免許証、パスポートなど。

    障害者手帳(所持している場合)

    医師の診断書や意見書:特に障害者手帳を持っていない場合に、障害や疾患の状況を証明するために必要となります。

    世帯の所得がわかる書類:利用者負担上限月額を算定するために必要です。

     

    サービス等利用計画の作成

    サービスの利用申請と並行して「サービス等利用計画案」を作成します。これは利用者の希望や目標、心身の状況などをふまえ「どのようなサービスを、どのくらいの頻度で、どのように利用していくか」を具体的にまとめた計画書です。

    計画案の作成は市区町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」に所属する相談支援専門員が、利用者ご本人と面談をおこないながら進めます。面談では現在困っていることや、将来の生活の目標といったことから、具体的に利用したいサービスの希望や家族の状況などの内容を聞き取ります。このサービス等利用計画は、市区町村が支給決定をおこなううえでの重要な判断材料となります。そのため面談の際には遠慮せず、自身の希望や思いを具体的に伝えることが非常に大切です。

    完成した計画案の内容は、必ず本人に説明され、同意を得たうえで市区町村に提出されます。内容に納得がいかない場合は修正を依頼することも可能ですので、よく確認して提出しましょう。

     

    支給決定と受給者証の交付

    提出された申請書類とサービス等利用計画案をもとに、市区町村が審査をおこないます。必要に応じて、認定調査員が自宅などを訪問して聞き取り調査をおこない、障害支援区分の認定審査がおこなわれます。

    すべての審査を経てサービスの支給が適切であると判断されると「支給決定」となり、自宅に決定通知書と障害福祉サービス受給者証が郵送で届きます。申請から交付までの期間は自治体の審査状況などにもよりますが、おおむね1~2ヵ月が目安です。

    なお、就労移行支援や自立訓練など利用効果の見極めが必要なサービスを申請した場合、本格的な支給決定の前に「暫定支給決定」がおこなわれることがあります。これは最大2ヵ月間のお試し期間を設けて、そのサービスが本当に本人に合っているか、継続して利用することで目標達成が見込めるかなどを、利用者、事業者、市区町村が共同で確認するための制度です。この結果、継続が適切と判断されれば正式な支給決定がおこなわれます。

     

    サービスの利用開始

    受給者証が手元に届いたら、いよいよサービスの利用開始です。利用したいサービス提供事業者(居宅介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所など)に受給者証を提示し、利用契約を結びます。契約時には契約内容や事業所の運営方針、提供されるサービスについて十分に説明を受け、納得したうえで契約しましょう。

    また契約を結ぶ前には、いくつかの事業所を見学したり体験利用をしたりすることをおすすめします。事業所の雰囲気やスタッフとの相性、プログラムの内容などを実際に確かめることで、自分に合った事業所を見つけやすくなります。

    契約手続きが完了すると、サービス等利用計画にもとづいて個別支援計画が作成され支援が始まります。

     

  • 受給者証の更新・管理方法

    障害福祉サービス受給者証には有効期限が定められており、継続してサービスを利用するためには更新手続きが必要です。また記載内容に変更があった場合も、速やかに届け出る必要があります。大切な証明書なので、適切に管理しましょう。

     

    更新手続きの流れ

    継続手続きは自動更新ではないため、自身で申請をおこなう必要があります。多くの場合、有効期限の2~3ヵ月前を目安に市区町村から更新手続きに関する案内通知が郵送で届きます。この通知には申請期間や必要書類が記載されているため、届いたらすぐに内容を確認しましょう。

    手続きの流れは、新規申請時とほとんど同じです。案内に従って申請書や現在お使いの受給者証、マイナンバーがわかる書類などを準備し、窓口に提出します。申請後は現在利用しているサービスの状況や今後の希望について、相談支援専門員などによる聞き取りがおこなわれます。この聞き取り結果をもとに審査がおこなわれ、更新が決定すると新しい有効期限が記載された受給者証が郵送されます。サービスの利用が途切れないよう、案内が届いたら計画的に手続きを進めましょう。

     

    記載内容の変更手続き

    引越しによる住所変更や結婚による氏名変更など、受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに市区町村の障害福祉担当窓口へ届け出る必要があります。

    変更手続きには、一般的に以下のものが必要です。

     

    記載事項変更届

    現在使用している受給者証

    変更内容が確認できる書類(新しい住所・氏名が記載された住民票や運転免許証など)

    マイナンバーが確認できる書類

     

    手続きを怠ると重要なお知らせが届かなくなったり、サービスの利用に支障が出たりする可能性があります。また変更があった際は、原則として14日以内に届け出るよう定められているため、速やかに対応しましょう。

    詳しい必要書類や手続き方法は、居住する市区町村に確認してください。

  • まとめ

    障害福祉サービス受給者証は、障害のある方が自分らしい生活を送るために必要な支援を受けるためのものです。障害者手帳とは異なる役割を持ち、受給者証はサービスの利用に特化した証明書です。

    取得には市区町村への申請が必要で、相談から利用開始までには手続きを踏む必要がありますが、就労支援や生活介護などの自立を支えるさまざまなサービスへの扉を開いてくれます。不明な点があれば、まずは地域の障害福祉窓口や相談支援事業所に気軽に相談してみましょう。

     

     

    ※コラム中の画像は全てイメージです

     

休職・離職中のお悩み相談

病気や障害のこと、暮らしのこと、
お金や社会保障制度のこと、そして仕事のことなど、
何でもご相談ください。

執筆:コラム編集部
執筆:コラム編集部
医療・福祉分野で主に障害のある方の支援を10年以上従事。これまでの経験とノウハウを活かし、さまざまな事情から不調になり休職したり、働けなくなったりした方向けに、復職や就職などの“働く”をテーマに少しでも役立つ情報を執筆。
監修:北浦 千加 先生
監修:北浦 千加 先生
行政書士。行政書士きたうら総合事務所代表。
障害者総合支援法に関連する事業所の開設や運営やサポートをおこなっている、障害福祉関連事業に特化した行政書士事務所。
開設手続きだけではなく、事業主との対話を通して、運営指導対策をはじめとした、事業所の問題を共有し、一緒に解決していくことを大事にしている。