就労定着支援とは

就労定着支援事業とは、障害や難病のある方が一般企業に就職した後、
その職場に長く安定して働き続けられるようにサポートする障害福祉サービスです。

就労定着支援とは

就職に伴う環境や人間関係、仕事内容、生活リズムの変化による課題解決を目的としています。就労定着支援は、就職というゴールだけでなく、その後の長期的な職場生活を見据えた支援となっており、就労先での不安や悩みを定着支援員が間に入って調整をしたり、安定的に働くための生活面での助言などをおこなうサービスとなっています。

就労定着支援
就労移行支援の違い

就労定着支援と就労移行支援のもっとも大きな違いは、利用するタイミングと目的です。

就労定着支援

就労定着支援のイメージ

障害や難病のある方が就職し、働きはじめた後に安定的に自分らしく働けるようにサポートするサービスなので、就労した後に利用する障害福祉サービスとなります。

就労定着支援

就労移行支援のイメージ

一般企業への就職を目指す障害や難病のある方のために、就労に向けて必要な知識やスキルトレーニングなどの支援を実施するサービスなので、就職する前に利用する障害福祉サービスとなります。

就労定着支援を
利用できる人

就労定着支援を利用できる人

就労定着支援の利用にあたっては、特定の障害福サービスの利用を経て一般企業に就労することが条件となっています。具体的には就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練のいずれかの利用を経て一般企業などに就労した方が利用の対象者となります。

就労定着支援の
利用期間

就労定着支援の利用期間

就労定着支援の利用期間はやや変則的となっており、一般企業へ就労をしてから、半年が経過した後より最長3年間が利用期間となります。一般企業へ就労してから、就労定着支援を利用できるまでの半年の間については、もともと利用をしていた障害福祉サービスが定着支援を実施いたします。また、3年間のサービス利用期間中に転職した場合は、再就職から1ヵ月以内であれば就労が継続しているものと見なされ引き続き就労定着支援の利用が可能となります。なお、1年ごとに支給決定期間を更新する仕組みになっています。

就労定着支援の
利用料金

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

利用料金を詳しく
見てみよう!
利用料金のイラスト
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」。

就労定着支援の
具体的な支援内容

就労定着支援の具体的な支援内容は主に以下のような内容です。
利用者本人と企業、必要に応じて地域の関係機関と連携をしながら支援をおこなっていきます。

01.利用者への支援

定期的な面談

月に1回以上、支援員が利用者と面談をおこない、職場や生活面での困りごとや悩みをヒアリングします。面談は事業所への来所、または自宅や職場への訪問形式でおこなわれます。

課題解決のサポート

仕事内容の理解促進、職場でのコミュニケーションスキル向上、ストレス管理方法の検討など、職場での具体的な課題解決をサポートします。

生活管理のアドバイス

生活リズムや体調管理、家計管理など、日常生活に関する課題解決に向けた指導や助言をおこないます。

人間関係の相談

上司や同僚との人間関係に関する悩みの相談に応じます。

02.企業・関係機関との連携

職場環境の調整

必要に応じて、職場の担当者と話し合い、仕事内容や働く環境の調整を依頼・協議します(例: 休憩時間の調整、業務手順の見直しなど)。

関係機関との連絡調整

医療機関、他の福祉サービス、ハローワークなど、関係機関と連携し、総合的なサポート体制を構築します。

就労定着支援を
利用するメリット

より安定的かつ長期的に就労をサポートするサービス

障害者の職場定着率(障害者種類別)

就労定着支援については、2018年に新たな障害福祉サービスとして創設されました。障害者雇用促進法にもとづき、障害のある方の一般企業への就職は増加傾向にありましたが、就職後の職場定着率が課題となっていました。多くの人が就職できても、新しい環境での人間関係や仕事内容への適応、生活リズムの維持、体調管理などで困難に直面し、早期離職に至るケースが少なくなかったことから、より安定的かつ長期的に就労をサポートするサービスとして生まれたことがきっかけです。

利用するメリット

  • 障害福祉サービスを利用して一般就労をすることが利用条件になっているため、福祉サービスの利用中で取り組んだ内容や本人の特性を把握した上で、就労定着支援のサービスを受けられることにより、一から相談する必要はなく、安心して相談や助言を受けることができる。
  • 本人だけでは伝えにくい内容も、就労定着支援のスタッフが一緒に調整に入ってくれる。
  • 企業側も、本人との関わりだけでは分からない情報のサポートをもらえたり、対応の助言を受けることができるため、双方にとって働きやすい職場をコーディネートできる。

就労定着支援を
利用するまでの流れ

就労定着支援を利用するまでの流れは大きく以下の4つの手順で進んでいきます。

01.相談
相談と見学

利用をしている障害福祉サービスのスタッフへ、一般就労後の就労定着支援の利用を検討することをお伝えします。その事業所が就労定着支援をおこなっている場合は、そのまま手続きを確認し、おこなっていない場合には、連携している就労定着支援の事業所があるのかを確認しましょう。

02.相談と見学
面談と見学

利用している障害福祉サービスが就労定着支援をおこなっている場合は、具体的な支援内容を確認し、おこなっていない場合には連携している就労定着支援の事業所へ実際に訪問し、抱えている不安や日々の困りごと、今後の希望などをスタッフにご相談ください。またどのようなサービスをおこなっている就労定着支援の事業所なのかを確認しましょう。

03.申請と受給者証の発行
申請と受給者証の発行

お住まいの各市区町村の福祉課の担当窓口に、就労定着支援を利用したいことを伝えて、必要書類を用意し、利用申請(受給者証の発行手続き)をおこないます。不安がある場合には利用中の障害福祉サービスのスタッフに相談してみてください。市区町村により異なりますが、受給者証の発行までに2週間~1.5ヵ月程度かかることも多いため、利用をご検討の場合は、早めの申請対応が望ましいです。

04.利用スタート!
利用スタート

受給者証が発行されたら、就労定着支援の事業所と利用契約を結び、利用を開始します。最長で3年間まで利用できます。

就労定着支援の
よくある質問

A
はい、障害者手帳がなくても障害福祉サービスを利用するために必要な受給者証が発行されれば利用は可能です。就労定着支援の利用対象者は、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練のいずれかの利用を経て一般企業などに就労した方となりますので、利用検討の場合には、現在利用中の障害福祉サービスのスタッフの方に事前に相談をすることもおすすめです。 
A
就労定着支援は最長3年間が利用期間となります。一般就労をした後の半年までは利用していた障害福祉サービスの事業所が定着支援をおこない、半年経過後は最大3年間、就労定着支援を受けることが可能となっておりますが、それ以降については、障害者職業・生活支援センターが就労定着支援を引継ぎおこなうことが一般的となります。 
A
3年間のサービス利用期間中に転職した場合は、再就職から1ヵ月以内であれば就労が継続しているものと見なされ引き続き就労定着支援の利用が可能となります。なお、1年ごとに支給決定期間を更新する仕組みになっています。 
A
必ずしも、就労移行支援サービスを利用し、一般企業に就労したとしても、就労定着支援サービスを利用しなければならないということではありません。一方で、就労定着支援のメリットにも記載をしているとおり、安定した就労をおこなうにあたって、就労定着支援のスタッフが企業や本人の間に入って、さまざまな調整や助言を受けることが可能なサービスとなっているので、安心して働き続けられるか不安な場合は利用を検討するのも良いでしょう。 
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