自立訓練(生活訓練)とは
自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
生活能力の向上のために必要な支援をおこなう障害福祉サービスです。
たとえば、体調管理などの生活面での能力の向上や維持を目的にしたり、食事・睡眠などのセルフケアに関わる相談や支援を受けることができるサービスです。就労に向けて、まずは安定した生活習慣の獲得に向けて、他者や地域との交流に向けてなど、利用する方によって目的はさまざまですが、自分らしく自立した生活を送ることを目指して利用をされています。利用される方の目的が多様であることも、自立訓練(生活訓練)の特長の一つとなっています。
自立訓練(生活訓練)と
自立訓練(機能訓練)の違い
自立訓練(生活訓練)と自立訓練(機能訓練)は、それぞれが自立した日常生活または社会生活を営むことができるように
していくという目的で利用するという意味では同じではありますが、利用にあたって重きをおく点に違いがあります。
自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)は主に「日常的な生活能力」の向上を目的にしています。
| 自立訓練(生活訓練) | |
|---|---|
| 事業 概要 | 障害のある方が自立するうえで、さまざまな訓練を職員と一緒に、生活していくうえでの必要なスキル・能力向上の訓練や地域交流をおこなう。 |
| 対象者 | 原則として18歳以上65歳未満の、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病のある方で、特別支援学校を卒業した方、施設を退所した方で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方。 |
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(機能訓練)は、「身体機能や身体症状」の維持・向上を目的にしています。そのため、リハビリテーションを中心としたサービスとなっており、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の資格を持つ支援者からさまざまなプログラムを受けることが多くなっています。
| 自立訓練(機能訓練) | |
|---|---|
| 事業 概要 | 理学療法や作業療法などの身体的リハビリテーションで、障害のある方が生活するために必要な身体機能の維持・回復を目指した訓練や相談支援をおこなう。 |
| 対象者 | 原則として18歳以上65歳未満の、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、政令で定められた難病のある方で、生活するうえで身体機能の維持・向上に支援が必要とされる方 |
| 自立訓練(生活訓練) | 自立訓練(機能訓練) | |
|---|---|---|
| 事業概要 | 障害のある方が生活するうえで、さまざまな困難を軽減・解消し、自立した生活を送るために必要なスキル・能力向上の訓練や相談支援をおこなう。 | 理学療法や作業療法などの身体的リハビリテーションで、障害のある方が生活するために必要な身体機能の維持・回復を目指した訓練や相談支援をおこなう。 |
| 対象者 | 原則として18歳以上65歳未満の、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、政令で定められた難病のある方で、生活能力の維持・向上に支援が必要とされる方 | 原則として18歳以上65歳未満の、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、政令で定められた難病のある方で、生活するうえで身体機能の維持・向上に支援が必要とされる方 |
自立訓練(生活訓練)を
利用できる人
自立訓練(生活訓練)は、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、生活能力の向上のために必要な支援を希望する方が利用の対象者となります。生活能力の維持・向上を目的にした障害福祉サービスのため、幅広い目的でご利用をされています。
自立訓練(生活訓練)の
利用開始の条件
自立訓練(生活訓練)利用する場合、お住まいの市区町村において障害福祉サービスを利用するための「障害福祉サービス受給者証」の発行が必要となります。この受給者証が発行されることにより、見学や体験をしていただきながら、自分にあった自立訓練(生活訓練)と契約手続きをおこなうことで、サービスを利用することが可能となります。
自立訓練(生活訓練)の
利用期間
自立訓練(生活訓練)の利用期間は、原則2年間(24ヵ月)となっております。ただし、長期入院などをされていた場合には最大3年間(36ヵ月)利用できる場合もございます。利用期間について確認したい場合はお住まいの市区町村に、または利用を検討している自立訓練(生活訓練)の事業所にお問い合わせをしてみてください。
自立訓練(生活訓練)の
利用料金
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
見てみよう!
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」。
出典:障害者の利用負担
自立訓練(生活訓練)の
プログラム
自立訓練(生活訓練)では、安定した生活能力の向上に向けた幅広いプログラムを受けることができます。
プログラムの例
ライフスキル
トレーニング
栄養管理・服薬管理、金銭管理、ストレスケア、セルフチェック、体力づくり、生活リズムの改善
ソーシャル
スキルトレーニング
コミュニケーショントレーニング、アサーショントレーニング、ディスカッション、グループワーク
ビジネススキル
トレーニング
キャリアプログラム、就労相談、模擬業務
ストレスコントロール
プログラム
自己理解、ストレス理解・対処方法、考え方について
その他にもレクリエーションプログラムなどがあったりと、自立訓練(生活訓練)を運営している法人ごとにさまざまな特色があります。まずは体調管理や、生活リズムを中心としたサービス利用を目的にすることで、日々の通所の面談などを通して、自分自身の特性や自己理解を深めていくことが可能となっています。
自立訓練(生活訓練)では、支援者との関わりだけでなく、同じ目標をもつ他の利用者も利用されているため、グループワークを通じて生活スキルやコミュニケーション力を磨くことができます。自己理解が深まったうえで、さまざまな意見交換やつながりを得ることは生活力の一つです。
自立訓練(生活訓練)の
事業所の種類
自立訓練(生活訓練)の事業所は、種類としては大きく3つに分類されており、特定の事業所に日々通所しながら利用する「通所型」、
自宅まで支援員が訪問をされ個別支援を受けることができる「訪問型」、利用している事業所に宿泊することが可能な「宿泊型」となっています。
それぞれの利用の目的やニーズに合わせて、自分にあった事業所を検討することが可能です。
利用者が特定の事業所に日々通いながら、日常生活能力の維持・向上のための訓練や相談支援をおこないます。規則正しい生活リズムの構築や他の利用者との交流の機会にもつながります。
利用者の通所が難しい場合や、実際の生活環境での支援が必要な場合に、支援員が自宅に訪問し、利用者に必要な生活訓練や相談支援をおこないます。
一人暮らしや共同生活への移行を目指す利用者が、特定の施設に入所して、一定期間集中的に生活スキルの習得をおこないます。
自立訓練(生活訓練)の
人員配置
自立訓練(生活訓練)は障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスのため、運営における人員の配置基準が定められています。
配置が必要とされている職種は管理者・サービス管理責任者・生活支援員となっています。
それぞれの職種には事業所ごとの労働時間によって「常勤」「非常勤」という考え方があったり、開設年度における条件や前年度の平均利用者数に応じた条件設定などがあります。
| 職種 | 必要員数 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 管理者 | 一人 | 利用者へのサービス提供の場面などで生じる事象を適切に把握しながら、従業者および業務の一元的管理をおこなうとともに、他の職種の人員に運営基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令をおこないます。 |
| サービス管理責任者 | 一人以上は常勤 | 利用者の個別支援計画書を作成し、支援の進行管理や関係機関との連絡調整をおこない、また生活支援員に技術指導等をおこないます。 |
| 生活支援員 | 一人以上 | 利用者の日常生活の健康管理を指導、相談に応じて必要なサポートをおこないます。 |
自立訓練(生活訓練)と
その他の医療・福祉サービスとの違い
利用にあたっての目的や
期間の制限などが異なります
自立訓練(生活訓練)以外の障害福祉サービスとの違いとなりますが、自立訓練にも自立訓練(機能訓練)と似たサービスがありますが、自立訓練(生活訓練)は主に「日常的な生活能力」の向上を目的にしていますが、自立訓練(機能訓練)については「身体機能や身体症状」の維持・向上を目的にしています。
それ以外にも就労系福祉サービスでは、就労移行支援、就労継続支援A型(雇用型)、就労継続支援B型(非雇用型)があります。一般就労を目指す、一般就労に向けてトレーニングをおこなう点では同じですが、利用にあたっての目的や期間の制限などが異なります。
その他にも自立生活援助や共同生活援助といったサービスもあります。自立生活援助は、地域で一人暮らしを始めたあとに、安心しながら生活ができるように支援するサービスです。具体的には自宅への訪問や、必要に応じて生活面の課題がある場合において関係機関との調整・連携などをしながら、緊急時の相談も受けていただくことができます。
共同生活援助はいわゆるグループホームとなっており、障害のある方が生活上の支援を受けながら、共同生活を送りつつ、食事・服薬管理・入浴などの日常生活に関する相談を幅広くサポートするサービスとなっています。
| 種類 | 目的 | 期限 |
|---|---|---|
| 自立訓練 (生活訓練) |
障害のある方が自立した日常生活や社内生活を送るために必要な能力を向上させることを目的としています。 | 原則として最長2年間(長期入院があった場合には3年) |
| 自立訓練 (機能訓練) |
障害のある方が自立した日常生活や社内生活を送るために必要な身体機能や生活能力の維持・回復のために訓練をおこなうことを目的としています。 | 利用者の状況に応じて調整されるが、基本的には18ヵ月 |
| 就労移行支援 | 障害のある方が一般就労を目指すために利用します。働くために必要な知識やスキルの習得、就職活動の支援、就職後の職場定着まで支援し、自立して働けるようになることを目的としています。 | 原則として最長2年間 |
| 就労継続支援事業所 (雇用型) |
障害や難病により一般就労が難しい方が、雇用契約を結んで、給与(最低賃金以上)を得ながら、働くことができます。働きながら、必要な知識やスキルを向上させて、最終的には一般就労を目指すケースも多くあり、目的としています。 | 原則として制限なし |
| 就労継続支援事業所 (非雇用型) |
障害や難病により一般就労が難しい方が、自分のペースで働きながら、仕事のスキルや安定した生活リズムを習得し、工賃を得ながら、社会参加や充実した生活を送れることを目的としています。 | 制限なし |
| 自立生活援助 | 障害や難病のある方が、一人暮らしをはじめたときに、自立した生活が継続できるように、暮らしの安心や安全を支援することを目的としています。 | 原則として1年間 |
| 共同生活援助 | 障害や難病のある方が、施設や親元での生活から、共同生活へ移行し、そこで自分らしく生活を続けられるように支援することを目的としています。 | 制限なし |
自立訓練(生活訓練)を
利用するまでの流れ
自立訓練(生活訓練)を利用するまでの流れは大きく以下の5つの手順で進んでいきます。