傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。受給するためには、傷病手当金申請書を提出する必要があります。傷病手当金申請書は、4枚で1組です。うち2枚が被保険者、つまり自分で記載する書類となっています。他1枚ずつ、医療機関と事業主に記入してもらうことになります。作成手順の決まりなどは特にありませんが、自分が記入できる場所を記載してから医療機関と会社に依頼するのが一般的です。退職後の申請で、申請期間に“会社に在籍していた日が含まれていない”場合には、事業主記入の3枚目は不要です。「傷病手当金って退職後も受け取れるの?」と疑問に思った方は下のコラムも参考にしてください。
さて、傷病手当金申請書のうち、1枚目は特に問題なく記入できるでしょう。氏名・住所・受取口座などの情報を抜け・漏れなく記入しましょう。記載について迷うのは、主に2枚目だと思います。そこで、申請書の記入例を紹介していきます。
特に迷うのは傷病名と発病時の状況の二つだと思います。こちらの項目に注目して記入例と記入時のポイントをみていきましょう。
ケガ・病気の部位や名称を記入します。この項目は医療機関で書いてもらう傷病手当金申請書4枚目の傷病名と同一である必要があります。確認してから提出しましょう。実際に書き込むときは、一つの欄に一つの傷病名を記入してください。
初めて症状を感じたときの状況を記入しましょう。精神障害の場合には、「初めて症状を感じたのはいつだったかわからないけれど、いつからか憂うつな気持ちが長く続いている」など発病時の状況がわからないこともあるかと思います。そのようなときには“不詳”や“不明”と記入すれば大丈夫です。
他にも、申請書記入時に間違いが多いポイントがあるので確認しておきましょう。 難しい項目ではないのですが、勘違いの発生も多いです。確認不足で書類の訂正になってしまうと、その分、給付金を受け取るのが遅くなってしまいます。せっかく申請しているのに、もったいないので注意しましょう。
振込先口座が間違っていて、振込みできないケースが多いようです。通帳を確認しながら記入するのが安心です。特に、ゆうちょ銀行の口座を指定する場合、支店名は漢数字3文字を書きこみます。“△△郵便局”と書くのは間違いなので注意しましょう。
療養のため休んだ期間は、仕事を休んだすべての期間を含めて記載しましょう。傷病手当金は支給されないのですが、休んだ最初の3日間、いわゆる“待機期間”も含めます。
保険証の上部に記載のある記号と番号を記入します。“記号”と“番号”の文言の右側にかかれている数字です。保険証の下部にある“保険者番号”が目をひきますが、こちらは同じ会社に勤めている方は同じ数字が表示されています。桁数もどちらも8桁で、ややこしいので注意が必要です。
これらの項目は必須項目です。よくわからないからと空欄で出してしまうと、書類の不備として戻されてしまいます。訂正後に再提出すれば給付は受けられますが、受け取りが遅くなってしまいますので注意しましょう。また、仕事内容は具体的に記載してください。“事務員”や“会社員”などではなく、“経理担当事務”や“営業”など、業務内容がわかるように記入することがポイントです。
ここまでメンタルヘルス不調の方が傷病手当金を申請するときの記入例をご紹介しました。うつ状態のときなど、文章理解が難しいことや記入内容が本当に正しいか不安に襲われる方もいるかと思います。そのようなときは、各都道府県の健康保険協会支部までお問い合わせください。
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